ケアマネージメントセンター 運営規程
ケアマネージメントセンター運営規程
(設置)
第1条
一般社団法人小平市医師会(以下「本会」という。)は、指定居宅介護支援事業所として小平市医師会ケアマネージメントセンター(以下「センター」という。)を設置・運営する。
(代表)
第2条
センターの代表者は、小平市医師会代表理事とする。
(管轄)
第3条
センターは、定款第45条に基づき設置された小平市医師会訪問看護ステーション・ケアマネージメントセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の管轄とする。
(目的)
第4条
この規程は、センターが行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第5条
1.センターが実施する事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3.事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービス、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
(事業の運営)
5.指定居宅介護支援の提供に当たっては、事業所の従業員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第6条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名 称:小平市医師会ケアマネージメントセンター
(2)所在地:東京都小平市学園西町3丁目24番地13号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第7条
センターに勤務する職種、職員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:主任介護支援専門員1名
管理者は、センターの職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(2)介護支援専門員2名
管理者兼務1名 ・ 訪問看護師兼務1名とする。
介護支援専門員は、居宅介護支援の提供にあたる。
(3)事務職員1名(常勤職員1名)
必要な事務を行う。
(4)居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員は、要介護者の総数に要支援者の総数の1/3を乗じた数を加えた数が37とする。
37を超えて担当する場合も、業務過多とならないように44を超えないこととする。
(営業日及び営業時間等)
第8条
センターの営業日及び営業時間は、職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後5時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間の他、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第9条
1.居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、居宅介護支援を供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によ
るものとする。但し、当該居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は利用料を徴収しない。
(1)利用者からの居宅計画作成依頼等に対する相談対応を当センター内相談室又は利用者の居宅にて行う。
(2)課題分析の実施
①課題分析の実施にあたっては、介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、課題の把握及び分析を行い、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。
②当事業所で使用する課題解決分析票の種類は、「新宿区版アセスメントシート」を使用し、常に最新の課題分析標準項目を満たすよう改定を加えるものとする。
③居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること、又は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者の選定理由の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具及び地域密着型通所介護(以下、この項目において「訪問介護等」という) がそれぞれに位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合ならびに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名)を受けるものとする。
④サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
⑤居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得るものとする。
⑥居宅介護支援事業所とサービス事業所との連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
⑦サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、また、少なくとも月に1回程度 (状態に変化が著しい場合を除く) 訪問し、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
⑧地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するように努めることとする。
(3)当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設の紹介その他便宜を提供する。
2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援等に要した交通費は、その実額を徴収する。
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域は、小平市、東村山市、国分寺市、西東京市の区域とする。
(提供拒否の禁止)
第11条
センターは、正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第12条
センターは、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(相談・苦情・ハラスメント対応)
第13条
1.センターは、自ら提供した居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2.センターは、提供した指定居宅介護支援に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出、もしくは提示の求めや照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3.事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4.事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第14条
1.センターは、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行 うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2.センターは、前項の事故の状況について速やかに運営委員会に報告しなければならない。
3.運営委員会は、事故等の報告を受けた場合、速やかに代表理事に報告しなければならない。
4.本会は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、理事会の議を経て損害賠償を速やか に行わなければならない。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第15条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第16条
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非 常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第17条
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第18条
1.センターは、介護支援専門員等の質的向上を図るため、高齢者虐待防止、利用者の権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して研修機関が実施する研修や当該事業所内外の研修への参加の機会を計画的に確保し業務体制を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は復命を行うものとする。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)高齢者虐待防止に関する研修 年 1回
(3)利用者の権利擁護に関する研修 年 1回
(4)業務継続計画に関する研修 年 1回
(5)感染症に関する研修 年 1回
2.職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との契約書の内容とする。
4.事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(記録・帳票類の整備)
第19条
1.センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、職員に関する記録にあっては、当該記録作成の日から5年間保存するものとする。
2.センターは、利用者に対する居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から②,③に掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものは2年間保存するものとする。
①指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
②個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
ア 居宅サービス計画 イ アセスメント結果の記録 ウ サービス担当者会議の記録 エ モニタリングの結果の記録
③小平市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例第18条に規定する市町村への通知に係る記録
④苦情の内容等の記録
⑤事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(電子的記録等)
3.指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)により行うことができる。
4.指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承認その他これらに類するもののうち、この規定に置いて書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承認を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう)によることができる。
(掲示)
第20条
センターは、支援居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
もしくはその内容を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、電磁的記録の供覧により掲示に代える。これらに加えて、法人のホームページや介護情報公表システムに掲載 ・公表し自由に閲覧できるものとする。
(運営委員会による指導)
第21条
事業の運営にあたっては、小平市医師会訪問看護ステーション・ ケアマネージメントセンター運営委員会の指導・監督を受けるものとする。
(雑則)
第22条
この規程の改廃は、小平市医師会訪問看護ステーション・ ケアマネージメントセンター運営委員会にて行い、理事会の議を経なければならない。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、準備要介護認定等に係る準備居宅サービス計画の作成等については、平成11年10月1日から行うものとする。
一部改正 平成24年 6月
一部改正 平成26年 1月
一部改正 平成30年 4月
一部改正 令和 2年12月
一部改正 令和 6年 3月
一部改正 令和 7年10月
お問い合わせ
小平市医師会ケアマネージメントセンター
小平市学園西町3-24-13 Tel:042-348-3231 Fax:042-348-3232
小平市学園西町3-24-13 Tel:042-348-3231 Fax:042-348-3232



