ケアマネージメントセンター 重要事項説明書
ケアマネージメントセンター重要事項説明書
指定居宅介護支援 重要事項説明書
この居宅介護支援重要事項説明書は、事業所の運営規程の概要や職員体制、その他重要事項を記したものです。利用者またはその家族に対してこの書面を交付し、説明することは事業者の義務として法令上規定されています。
1 事業者(法人)の概要
| 事業所の名称 | 一般社団法人小平市医師会 |
| 代表者の氏名 | 代表理事 清水 寛 |
| 所在地 | 小平市学園西町3-24-13 |
| 法人設立年月日 | 昭和48年8月28日 |
| 主な事業 | 公衆衛生事業 |
2 サービスを提供する事業所の概要
| 名称 | 一般社団法人小平市医師会ケアマネージメントセンター |
| 事業所番号 | 1374300067(東京都居宅介護支援) |
| 電話番号 | 042-348-3231 |
| FAX番号 | 042-348-3232 |
| 通常サービス提供地域 | 小平市・東村山市・国分寺市。西東京市 |
3 事業所の営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日から金曜日まで (祝祭日・12月29日から1月3日までを除く) |
| 営業時間 | 午前9時から午後5時まで |
4 事業所の職員体制
| 職種 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤専従 | 非常勤兼務 | 業務内容 | 計 |
管理者 | 1名 | 利用者の管理、介護支援専門員の管理、教育、指導 | 1名 | |||
介護支援専門員 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 利用者の管理、居宅サービス計画書の作成、モニタリング、給付管理等、介護保険業務全般 | 2名 |
5 居宅介護支援サービスの内容と提供方法
| 利用者からの居宅サービス計画作成依頼などに対する相談の対応 | 当事業所内の相談室などにおいて、管理者や介護支援専門員がご相談に応じ、居宅介護支援事業について説明致します。 また、必要に応じて利用者の居宅を訪問します。 |
| 重要事項の説明、同意、交付および契約の締結 | 事業所の管理者や介護支援専門員が利用者やその家族にサービスの内容、利用料、提供方法、事業所の概要などについて、わかりやすく丁寧に説明し、同意をいただいた上で契約を締結します。 ※ 受給資格(要介護認定の有無や要介護度)を確認し、要介護認定を受けていない場合には、要介護認定の申請にかかる援助等を行います。 |
| 課題分析の実施 | ①課題分析の実施に当たっては、当事業所で使用している課題分析ツールを用いて利用者が自立した生活を営む事ができるよう解決すべき課題を把握します。 ②解決すべき課題の把握(アセスメント)にあたっては、最低月に1回は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。 |
| 居宅サービス計画原案の作成 | 利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標とその達成時期、サービスの種類と内容等を記載した居宅サービス計画の原案を作成します。 |
| サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 | 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催、やむを得ない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。 |
| 居宅サービス計画の説明、同意、交付 | ①居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分したうえで、居宅サービス計画の原案の内容について利用者または家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。 ②作成した居宅サービス計画を利用者及び家族、指定居宅サービス事業所に交付します。 |
| 居宅サービス計画の実施状況の把握 | ①居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行います。 利用者及び家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、サービス事業者等との連絡調整等を行います。 ②モニタリングに当たり、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族と面接します。 ③少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録します。 ④ただし、いくつかの要件を満たす場合には、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して面接を行うこととします。(要件例 : テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて文書により利用者の同意を得ていること、サービス担当者会議等において、主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること など) |
6 居宅介護支援の利用料、その他の費用の額
ア 基本利用料
居宅介護サービスを利用した場合に発生する居宅介護支援の基本利用料は以下の通りです。利用者負担は原則としてありません。ただし、介護保険料の滞納がある場合には、負担割合が異なる場合があります。(1月につき)
| 要介護状態区分 | 居宅介護支援利用料金 |
| 要介護 1 ・ 2 | 12,000 円 |
| 要介護 3 ・ 4 ・ 5 | 15,591 円 |
居宅介護サービス等の利用に向けて、介護支援専門員が利用者の退院等にケアマネジメント業務を行ったものの、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等、必要なマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬を算定します。
イ 加算料金
要件を満たす場合に、基本料金に以下の料金が加算されます。
| 初回加算 | 新規として取り扱われる計画を作成した場合 | 3,315円/月 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 病院又は診療所に入院日のうちに当該病院又は診療所の職員に対し必要な情報提供を行った場合。入院日以前を含む。営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。 | 2,762円/月 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 病院又は診療所に入院した翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対し必要な情報提供を行った場合。営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 | 2,210円/月 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること | 4,972円/回 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けていること | 6,630円/回 |
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けていること | 6,630円/回 |
| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによること | 8,287円/回 |
| 退院・退所加算(Ⅲ) | 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによること | 9,945円/回 |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 | 2,210円/回 |
| ターミナルケアマネジメント加算※ | 在宅で死亡した利用者に対して、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合に算定 | 4,420円/月 |
| 通院時情報連携加算 | 利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画に記録した場合に算定 | 552円/月 |
※ターミナルケアマネジメント加算においては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行います。
ウ 居宅介護支援費の減算
| 特定事業所集中減算 | 正当な理由なく特定の事業所に80%以上集中等 (指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与) | 1月につき 200単位減算 |
| 運営基準減算 | 適正な居宅介護支援が提供できていない場合 運営基準減算が2月以上継続している場合は報酬を算定できない | 基本単位数の50%に減算 |
7 事業所の運営方針
(1)事業所は利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、居宅介護支援を提供します。
(2)事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立にサービスを調整します。事業所は、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者は居宅サービス計画に位置づける居宅サービス事業所について、介護支援専門員に複数の事業所の紹介を求めることや、当該事業所を居宅サービス計画に位置づけた理由を求めることができることを説明します。
8 サービス事業所に関する説明
事業所は、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供されるサービス等が特定の種類、又は特定の指定サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、以下について利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表します。(重要事項説明別紙)
①前6か月間に作成した居宅サービス計画の総数における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
②前6か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供された割合(上位3位まで)
なお、説明に用いる当該割合等については、毎年度2回、次の期間に作成された居宅サービス計画を対象とし、契約時に該当する期間のものを説明します。
【前期】(3月1日から8月末日) 【後期】(9月1日から2月末日)
9 業務継続計画の策定等
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する自邸居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時での体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。(令和6年4月1日まで経過措置期間)
10 虐待の防止等に関する事項
事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
(1)事業者は虐待防止に関する責任者を選定しています。
| 虐待防止に関する責任者 | 田見 聖美 |
(2)利用者等の虐待の発生又はその再発を防止するために、従業員に対し啓発・普及するための定期的な委員会の開催、指針の整備、研修の実施などを運営します。
(3)成年後見制度の利用を支援します。
(4)事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
11 守秘義務・個人情報保護
(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である
期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者と
の雇用契約の内容とします。
(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個
人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で
同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
(3)事業所は、居宅サービス計画の作成及び作成された居宅サービス計画に沿った円滑な
サービス提供を行うために実施される担当者会議、介護支援専門員と居宅サービス事
業所などとの連絡調整において、個人情報を関係者へ提供することが必要である場合
は、あらかじめ利用者及び家族等に対して、情報提供の目的と、情報を提供する関係
者に関する事項を説明し、書面にて同意を得ます。
(4)事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、当該利用者の
契約終了の日から②,③に掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものは2年間保存するものとする。
①指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
②個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
ア 居宅サービス計画 イ アセスメント結果の記録
ウ サービス担当者会議の記録 エ モニタリングの結果の記録
③小平市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例第18条に規定する市町村への通知に係る記録
④苦情の内容等の記録
⑤事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(5)事業所は、利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中の
カンファレンスはテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができ
るものとします。その際は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」等を遵守するなど個人情報の適切な取り扱いに留意します。
(6)事業所及び居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)により行うことができるものとします。
また、事業所及び居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承認その他これらに類するもののうち、この規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承認を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう)によることができるものとします。
12 主治の医師および医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、必要に応じて利用者の疾患に関する情報について連絡をとらせていただきます。これにより利用者の疾患への対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員氏名が分かるよう、名刺を貼り付ける等の対応をお願いいたします。
②また入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所の名称および担当介護支援専門員の氏名を伝えていただきますようお願いいたします。
13 緊急時・事故発生時の対応
事業所は居宅介護支援の実施により、病状の急変および事故が発生した場合には、速やかに主治医および利用者の家族に連絡するとともに、市町村への報告などの必要な措置を講じます。また、サービスの提供により、当事業所の責に帰すべき事由による損害が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
一般社団法人 全国訪問看護事業協会 居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者総合補償制度
居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者賠償責任保険
業務従事者障害保険 業務従事者感染症見舞金補償
14 サービス提供に関する相談・苦情
(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を利用者又はその家族に丁寧に説明します。
(2)苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
サービス事業者より対応状況を正確に確認するとともに、その苦情の原因を突き止め、よりよいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。また、サービス事業者を訪問し円滑な対応が図れるようにします。
(3)苦情内容について改善されない場合は、利用者の意向を踏まえて他の事業者の紹介を行い、利用のサービスが滞らないように配慮いたします。
15 第三者評価機関による評価の実施状況
当事業所の提供するサービスの第三者評価機関による評価の実施はありません。
苦情相談窓口は下記の通り設置されております。
事 業 所 内 | 東京都国民健康保険団体連合会 |
(担当) 管理者 田見 聖美 | (担当) 相談指導課 |
受付時間 前述営業時間の通り | 受付時間 午前9時から午後5時まで (土日祝日を除く) |
電話番号 042-348-3231 | 電話番号 03-6238-0117 |
お 住 ま い の 市 町 村 | |
小平市 | 東村山市 |
(担当)高齢者支援課 電話 042-346-9595 | (担当)介護保険課 電話 042-393-5111(代) |
国分寺市 | 西東京市(田無庁舎) |
(担当)高齢福祉課 電話 042-325-0111 | (担当)高齢者支援課 電話 042-460-9837 |
(附則)この規定は令和6年4月1日から施行する。
お問い合わせ
小平市医師会ケアマネージメントセンター
小平市学園西町3-24-13 Tel:042-348-3231 Fax:042-348-3232
小平市学園西町3-24-13 Tel:042-348-3231 Fax:042-348-3232



