訪問看護ステーション運営規程
事業の目的
この規程は、一般社団法人小平市医師会が設置する小平市医師会訪問看護ステーションの職員及び 業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供を確保することを目的とする。
運営の方針
1.ステ一ションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努める。
2.ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう
努める。
3.ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
事業の名称及び所在地
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名称:小平市医師会訪問看護ステーション
(2)所在地:東京都小平市学園西町3丁目24番地13 小平市医師会館2階
職員の職種、員数及び職務内容
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師
※常勤換算2.5名以上(内1名は常勤とする。)
訪問看護計画書及び報告書を作成し訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。
訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
営業日及び営業時間等
1.ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、12月29日から1月3日
までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後5時までとする。
2.常時24時間、利用者やその家族からの電話等による対応体制を整備する。
訪問看護の内容
(1)療養上の世話、清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等の管理・指導
ターミナルケア
(2)診療の補助褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること。
(4)家族を支援に関すること。家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
緊急時における対応方法
1.看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2.前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
利用料等
1.ステーションは、基本利用料として保険法等に規定する額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2.ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、支払いを利用者から受けるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置
(2)通常の業務の実施地域を越える場合の交通費実費
通常業務を実施する地域
ステーションが通常業務を行う地域は小平市内とする。
相談・苦情対応
1.ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に
関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
ステーションの相談、苦情担当窓口は、管理者とする。
小平市の相談、苦情担当窓口は、地域支援課 電話 042-346-9539
東京都の相談、苦情担当窓口は、東京都医療安全支援センター
電話 03-5320-4435
2.ステーションは、前項の苦晴の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
事故処理
1.ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2.ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3.ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
その他運営についての留意事項
1.ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また業務体制を整備するものとする。
(1)採用後11ヶ月以内の初任研修
(2)年2回の業務研修
2.職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3.第三者評価の実施の有無 無し
(附則)
この規定は、平成30年11月15日から施行する。
お問い合わせ
小平市学園西町3-24-13 Tel:042-343-0003 Fax:042-348-3232